第1章 総則
第1条
本会は高知県立須崎総合高等学校同窓会と称し、事務局を高知県立須崎総合高等学校内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦と母校の隆盛を図ることを目的とする。
第2章 事業
第3条
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会報並びに会誌の発行
- 会員名簿の管理
- 周年事業
- 母校の発展に関すること
- 会員の親睦に関すること
- その他目的達成のために必要なこと
第3章 会員
第4条
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員
・高知県立須崎総合高等学校を卒業した者又は、在籍したことがあり入会を希望する者 - 準会員
・高知県立須崎総合高等学校在校生 - 特別会員
・高知県立須崎総合高等学校に在職中及び在職した教職員
・高知県立須崎高等学校を卒業した者
・高知県立須崎工業高等学校を卒業した者
・その他本会の趣旨に賛同した者で会長の認める者
第4章 役員
第5条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 顧問 1名(母校 学校長)
- 副会長 3名
- 事務局長 1名
- 理事 複数名(内2名は母校教職員)
- クラス幹事 各期の各クラスから2名以内
- 会計 1名(母校 事務長)
- 監査 2名
第6条
役員の選出は次のとおりとする。
- 会長・副会長・会計・監査は理事会において選出し、総会で決定する
- 理事はクラス幹事から選出し、総会で決定する
- クラス幹事は各期から選出し、会長が委嘱する
第7条
役員の任務は次の通り定める。
- 会長は本会を代表し会務を統括する
- 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する
- 事務局長は本部事務局を主宰し、本会の事業を処理する
- 理事は本会の重要事項を審議する
- クラス幹事は各期をとりまとめ、本会の運営にあたる
- 会計は本会の会計事務にあたる
- 監査は本会の会計監査にあたる
第8条
会長が必要と認めたときは、総会にはかり相談役を置くことができる。
第9条
役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。補欠のために就任した者の任期は前任者の残余期間とする。
第5章 会議
第10条
本会の会議は総会、理事会、臨時総会とする。
第11条
総会は原則として毎年1回開催する。また、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
第12条
理事会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じて会長が招集し、次の事項を決定する。
- 総会提出議案の審議
- その他必要と認めた事項
第13条
理事会は、会長、副会長、事務局長、理事、会計、監査、顧問、相談役をもって構成する。
第14条
総会並びに理事会の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第15条
本会の目的達成のために緊急を要する事項に限り、理事会において出席者の3分の2の同意をもって執行できる。
第6章 事務局
第16条
事務局の構成は次のとおりとする。
- 事務局長 1名
- 会計 1名
- 事務局員 若干名
第17条
事務局は総会、理事会の決定に基づき必要な会務を執行する。
第7章 会計
第18条
本会の財政は会費、入会金、寄付金、その他の収入によって賄う。
第19条
正会員は会費を納入しなければならない。会費は入会金・終身会費として5,000円(定時制会員は3,000円)を卒業までに納入する。
第20条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。