第1章 総則

第1条

本会は高知県立須崎総合高等学校同窓会と称し、事務局を高知県立須崎総合高等学校内に置く。

第2条

本会は会員相互の親睦と母校の隆盛を図ることを目的とする。

第2章 事業

第3条

本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会報並びに会誌の発行
  2. 会員名簿の管理
  3. 周年事業
  4. 母校の発展に関すること
  5. 会員の親睦に関すること
  6. その他目的達成のために必要なこと

第3章 会員

第4条

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 正会員
    ・高知県立須崎総合高等学校を卒業した者又は、在籍したことがあり入会を希望する者
  2. 準会員
    ・高知県立須崎総合高等学校在校生
  3. 特別会員
    ・高知県立須崎総合高等学校に在職中及び在職した教職員
    ・高知県立須崎高等学校を卒業した者
    ・高知県立須崎工業高等学校を卒業した者
    ・その他本会の趣旨に賛同した者で会長の認める者

第4章 役員

第5条

本会に次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 顧問 1名(母校 学校長)
  • 副会長 3名
  • 事務局長 1名
  • 理事 複数名(内2名は母校教職員)
  • クラス幹事 各期の各クラスから2名以内
  • 会計 1名(母校 事務長)
  • 監査 2名

第6条

役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長・会計・監査は理事会において選出し、総会で決定する
  2. 理事はクラス幹事から選出し、総会で決定する
  3. クラス幹事は各期から選出し、会長が委嘱する

第7条

役員の任務は次の通り定める。

  1. 会長は本会を代表し会務を統括する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する
  3. 事務局長は本部事務局を主宰し、本会の事業を処理する
  4. 理事は本会の重要事項を審議する
  5. クラス幹事は各期をとりまとめ、本会の運営にあたる
  6. 会計は本会の会計事務にあたる
  7. 監査は本会の会計監査にあたる

第8条

会長が必要と認めたときは、総会にはかり相談役を置くことができる。

第9条

役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。補欠のために就任した者の任期は前任者の残余期間とする。

第5章 会議

第10条

本会の会議は総会、理事会、臨時総会とする。

第11条

総会は原則として毎年1回開催する。また、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。

第12条

理事会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じて会長が招集し、次の事項を決定する。

  • 総会提出議案の審議
  • その他必要と認めた事項

第13条

理事会は、会長、副会長、事務局長、理事、会計、監査、顧問、相談役をもって構成する。

第14条

総会並びに理事会の議決は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

第15条

本会の目的達成のために緊急を要する事項に限り、理事会において出席者の3分の2の同意をもって執行できる。

第6章 事務局

第16条

事務局の構成は次のとおりとする。

  • 事務局長 1名
  • 会計   1名
  • 事務局員 若干名

第17条

事務局は総会、理事会の決定に基づき必要な会務を執行する。

第7章 会計

第18条

本会の財政は会費、入会金、寄付金、その他の収入によって賄う。

第19条

正会員は会費を納入しなければならない。会費は入会金・終身会費として5,000円(定時制会員は3,000円)を卒業までに納入する。

第20条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。